令和3年度年金額改定
総務省から1月22日に令和3年度の年金額改定についてのお知らせが出ていました。私自身、まだ年金の受給まで3年あるので、うっかりしていましたが、本日はこの内容について話したいと思います。
令和3年度新規裁定者の年金額例
令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1%の引き下げとなっています。
改定ルールについて
年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規最低年金:67歳以下)、受給中の年金額(既最低年金:68歳以上)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。
このため、令和3年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.1%)によって改定されます。
〇令和3年度の参考指標
・物価変動率 ・・・ 0.0%
・名目手取り賃金変動率 ・・・▲0.1%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率 ・・・▲0.1%
マクロ経済スライド
「マクロ経済スライド」とは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。マクロ経済スライドによる調整を計画的に実施することは、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
◆マクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.1%)
=公的年金被保険者数の変動率(0.2%) × 平均余命の伸び率(▲0.3%)
(平成29~令和元年度の平均) (定率)
最後に
今回は4年ぶりの減額改定となりました。
説明した通り年金額は、物価の変動、賃金の変動により決まってきます。ただ、順番としては、
物価変動 → 賃金変動 → 年金額変動
となってきます。コロナにより市場には大量のマネーが出回っています。今後、インフレ率の変動がどうなるのか、欧米に比べ日本は低い見通しですが、それなりに上がってくると思われます。
先に物価が上がって、年金額に反映されるまでタイム差が出てきます。年金額に反映されるまでの時間差をどうやり過ごすか、今から準備しておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。